従来の社会保険庁の年金番号の重複について問題が噴出しています、実際、平成8年12月まで国民年金、厚生年金保険、共済組合の各公的年金制度では、それぞれ別の年金番号が付けられていました。ですから、人によっては年金手帳2冊以上あったりすることがありました。
しかし、平成9年1月からは、全ての公的年金制度全般に共通した「基礎年金番号」がつけられるようになりました。
この基礎年金番号により、制度間での移動においては、同じ番号で手続きができるように事務の簡素化が図られました。
つまり、転職等で未納の期間や、届け出忘れや届け出漏れを迅速に防ぐことができたり、年金相談や年金の請求がスピーディに執りおこなわれるようです。
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平成19年度年金制度改正部分
1,老齢基礎年金 満額の場合前年と同じで792,100円ですが、国民年金保険料は14,100円となりました。
2,老齢厚生年金 繰り下げ支給制度の導入
平成19年4月より老齢厚生年金が65歳以降に繰り下げられました。
3,老齢厚生年金 離婚時の年金分割が可能になりました、つまり結婚していた期間分の厚生年金の合計額が1/2を上限として2人で分割することができます。
4,在職老齢年金制度の実施 70歳以上で働く人にも適用になりました、収入や老齢厚生年金の合計額に応じて、老齢年金の一部がカットされますが、老齢基礎年金は全額支給されます。
5,遺族厚生年金に3つの変化が出てきますが、これに関しては後日改めてお話いたします。
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